トップページ ⇒ ご利用ガイドトップ ⇒ ストア取引補償とは
→ストア取引補償とは
出品する
入札する
モバペイ取引
取引メッセージ
らくらく定額便の使い方
代引取引
車体取引
モバオクポイント
会員規約・ルール
ルール・マナー
トラブルを避ける為に
安心して利用する為に
お問い合わせ


ストア取引補償規定

第1条 補償制度の対象となる損害
1.株式会社モバオク(以下、「当社」といいます。)は、インターネットを使って当社が運営するオークションサービスにおいて、落札者がオークションサービス会員規約に基づきオークションに参加し、ストア(当社とモバオクストア利用規約を締結しており、当社が「ストア」と表示している個人事業主及び法人を指します。)の出品する商品・権利・デジタルコンテンツ又はサービス提供(以下、あわせて「商品等」といいます。)を落札し、商品・権利・デジタルコンテンツの売買契約又はサービス提供契約(以下、あわせて「売買契約等」といいます。)を締結し、代金を支払ったにもかかわらず、ストアが正当な理由なく落札者に売買契約等の履行を一切行わない場合で(売買契約等の履行を一切行わないと当社が判断する場合を含みます。以下同じとします。)、この補償規定の要件を充足するときに限り、この補償規定の定める範囲内で第2条に定める金額の補償金を支払います。
2.補償金が支払われるのは、ストアが代金の支払を受けたにもかかわらず、正当な理由なく落札者に売買契約等の履行を一切行わない場合に限ります。落札者が代金の支払いを行わない場合及びストアが売買契約等を履行した場合は、商品等に破損・瑕疵・欠陥等があったり、数量・外観・性能その他出品内容に錯誤があった場合でも補償金は支払われません。


第2条 補償制度の対象範囲
1.本補償制度は、落札価格が2000円以上の取引について適用します。
2.本補償制度による補償金支払い額は、不正行為をしたストアに対して支払った落札価格及び当該代金の振込手数料とします。
3.当社が支払う補償金の額は、1回の事故につき10万円を限度とします。ただし、あるストアの商品等に対する補償金の総額は2000万円を超えないものとし、2000万円をあるストアの商品等に対する落札者の人数で均等分した金額が10万円を下回る場合、当該金額を落札者一人当たりの補償限度額とします。なお、この場合の落札者の人数は、あるストアの出品したすべての商品について、本補償制度第4条の規定により当社に対し、補償金請求をした落札者の人数の合計数とします。
4.会員一人あたりの請求可能回数は3ヶ月間に1回限りとし、補償金の支払対象となった事故のオークションにおける落札時刻から3ヶ月間を経過しない落札に関する事故については一切補償金は支払われないものとします。


第3条 補償金を支払わない場合
当社は、以下の項目のいずれかに該当する場合は、補償金を支払いません。

(1)オークションサービス会員規約その他の当社が定める規約において出品を禁止されている商品等の売買契約等を行った場合
(2)落札者が本補償制度及び当社が定めるオークションサービス会員規約に定める義務を履行しない場合(本補償制度第4条に定める所定の行為を所定の期限内に行わないことを含みます。)
(3)落札者が、個人事業主又は法人の場合
(4)落札者が過去オークションの利用停止措置を受けたことがある場合、又は会員資格を取り消されたことがある場合
(5)落札者又は落札者の親族もしくは雇用者に売買契約等が履行されないことについて故意または重大な過失がある場合
(6)落札者の親族もしくは雇用者と売買契約等を行った場合
(7)戦争、地震等著しく社会秩序が混乱した場合
(8)商品等の運送中の紛失又は盗難により売買契約等が履行されない場合
(9)落札者が法令に違反した場合
(10)落札者が当社が定めるオークションサービス会員規約に違反した場合
(11)落札者が架空名義又は他人名義で会員登録していた場合
(12)落札時における落札者又はストアの取引評価がマイナスであった場合
(13)日本国外との間で送金又は商品等の送品が行われた場合
(14)落札者が当社又は当社の指定する者による調査に協力しない場合
(15)当社から補償の対象とならない旨の通知を受けた後、ストアに代金を支払った場合
(16)ストアが商品受領後代金支払、代金引換又はエスクローによる決済を許容しているにもかかわらず、ストアにこれら以外の方法により代金を支払った場合
(17)落札した商品等が商品券、旅行券、ハイウェイカード、テレホンカードその他の金券である場合
(18)落札者がストアの氏名及び住所を確認せずに代金を支払った場合


第4条 補償金の請求方法
本補償制度を利用する場合は、落札者は補償金を以下の手順により請求するものとします。

(1)eメールにてストアに売買契約等の履行を督促し、そのeメールの写し及び代金を支払ったにもかかわらずストアが売買契約等の履行を一切行わない旨を当社の定める方式により当社に落札日から14日経過後45日以内に通知します。
(2)前号に定める当社への通知後45日を経過してもなおストアが落札者に対して売買契約等の履行を行わない場合は、落札者は当社に当社所定の様式により前号に定める当社への通知後90日以内に補償金の請求を行うものとします。
(3)当社に補償金の支払いを請求する場合は、次に掲げる書類を当社に提出するものとします。また、当社が追加の資料提出を求めたときは、資料の提供を行うものとします。
a 落札内容が確認できるホームページ画面のコピー
b 補償金請求書兼事故内容報告書
c 代金を支払ったことを証明するもの(振込明細票、レシート、クレジットカード利用明細など)
d 運転免許証のコピー・住民票・健康保険証のコピー・印鑑証明など(本人確認ができるもの)
e 警察へ提出した被害届けのコピー又は被害届受理番号
f その他当社が必要と認める事項

(4)上記の手続き後14日以内にストアが落札者に対して売買契約等の履行を行わない場合、当社は落札者に補償金を支払います。

※(1)の当社が定める方式については、ヘルプをご覧ください。


第5条 調査
当社又は当社の委託を受けた者は、必要に応じ調査を行うことができます。このとき、落札者はこの調査に協力するものとします。


第6条 代位
当社は、この規定に基づく補償金を支払ったときは、その支払った補償金の額を限度として、かつ、落札者の権利を害さない範囲内でストアに対して落札者が有する権利を取得します。この場合、落札者は当社が権利を行使するために必要な一切の協力を行うものとします。



チャットサポート