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15 法律上必要な書類の付属がない商品の出品

法律上必要な書類の付属がない商品の出品は、禁止しております。

※希少野生動植物種の個体等の出品について
希少野生動植物種の個体、その器官又はそれらの加工品には、取引にあたり種の保存法に基づいて発行された登録票が必要になるものがあります。
(象牙、トラやヒョウの毛皮・はく製、アジアアロワナなど)

登録票が必要な出品物については、登録票を画像で表示をするだけではなく、登録票付きであることを商品説明に明記してください。
確認できない商品に関しては、削除させていただく場合があります。

出品物が法令に抵触するか不明な場合には、環境省に事前にご相談ください。
環境省 自然環境局
https://www.env.go.jp/nature/kisho/kisei/species/trade/index.html

また、象牙のカットピース、端材、印材、製品及びタイマイの端材、背甲を出品する際は、あらかじめ経済産業省への特定国際種事業の届出が必要な場合があります。
手続き方法、届出書の書類は以下のホームページから入手可能です。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/seikatsuseihin/zougebekkou/index.html


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