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著作権とは?
知的財産権を侵害する商品の代表的な例の一つとして、[海賊版][違法コピー品]等、【著作権】を侵害する商品があります。このような商品を売ったり買ったりすることにより、著作権が侵害されます。
著作権とは、著作物を保護する知的財産権で、著作権法によって保護されています。
著作物とは、著作権法では、以下のように定義しています。
「著作権法第2条第1号
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
具体的には、小説、音楽、絵画、まんが、映像、写真、コンピュータープログラム等が著作物です。
著作物を著作者(著作物を創作した人)に無断で複製し、販売するような場合が、著作権侵害の典型的な例です。
著作権侵害品を譲ってもらったり、買ったりすることも違法行為を助長することになりますので、絶対に行ってはいけません。
著作権は商標権のように登録は必要とせず、著作物が創作された時点で著作者に権利が発生します。
著作権を保護することには、著作者を保護し、文化の発展に寄与するという重要な意味があります。
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