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商標権CHECK

どんな場合が商標権を侵害する行為なのでしょう?CHECKしてみましょう。


Q.使っていた有名ブランドの製品を中古品として出品した。
回答はコチラ

Q.海外で買ってきた有名ブラントのニセモノ品。本物そっくりなのでオークションに出品した。
回答はコチラ

Q.ホンモノかどうか分からなったので、正直に「ホンモノかどうかわかりません」と明記して出品した。
回答はコチラ

Q.ブランド品ではないが、似ているので「●●タイプ」、「●●風」「●●によく似ていますが違います」といった説明で出品した。
回答はコチラ

Q.ブランドのロゴなどの入った素材を利用して携帯ストラップを作って出品した。
回答はコチラ


┏ココに気をつけよう┓

■少しでもニセモノの可能性がある品は、出品でも入札での取り扱わないようにしましょう。
■自作品を出品する際、マークやロゴなどに、第三者がすでに商標登録しているものを使っていないか事前に調べましょう。
■「他の人もニセモノ出品してるみたいだからいいじゃん」はNG。「つい軽い気持ち」も違法行為の重さに変わりはありません。

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