売っても買ってもNG
どんな場合が商標権を侵害する可能性があるのでしょうか?
┏【権利侵害の例】┓
【偽造品を出品する】
・本物かどうかよく分からずニセモノを出品してしまった。
・ニセモノをつかまされたからオークションで売ってしまおうと思い出品した。
出品せずに警察などに相談しましょう。
・売り手も買い手もニセモノだと知っていた。
・自分は売っていないが、ID・パスワードをニセモノ出品者に貸して、使用させていた。
※当社では、ID・パスワードを他の人に貸す行為は禁止しています。
【ブランド品ではない商品に、そのブランド名をつけて出品する】
・商品説明やタイトルに、「●●タイプ」、「●●風の商品です」、「●●によく似ていますが違います」といった表現をすることも権利の侵害にあたります。
【ブランド品ロゴなどの入った素材を使用して商品を自作し、出品する】
・ブランド品ロゴの入ったリボンを使用して[携帯ストラップを自作]し、出品した。
【本物ではない商品に本物とよく似たロゴをつけて出品する】
・有名ブランド品のパロディー品を自作して出品した。
※ロゴ以外でも法律違反になる可能性があります。
・ロゴはついていないが、デザインが有名ブランド品に類似した商品を出品した。
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こういったものを売ったり買ったりすることは法律で禁止されています。絶対にやめましょう
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