売ったり買ったりすると?
偽ブランド品を売ったり買ったりすることはまさに【商標権を侵害する行為】につながります。
そのような行為を行った人には、【罰則】があるんです
┏━━罰則━━┓
権利者から販売等の差止を請求される
権利者から損害賠償を請求される
5年以下の懲役や500万円以下の罰金といった 刑事罰が課される(商標法第78条)
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もちろん、インターネットオークション・ショッピングにおいても全く同様です。
また、当社の運営するインターネットオークション・ショッピングサイトでも、偽ブランド品や、本物かどうか不明な商品を出品する行為は禁止しています(会員規約)。
上記商品の出品を確認した場合は、即刻削除し、場合によっては出品者を強制退会処分にしています。強制退会となった方は、二度と利用することはできません。また、法律に基づいて捜査機関から照会があった場合には、出品者、落札者の情報を開示することもあるのです。
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