■買主は以下特約に全て同意したとみなす。
支払期限日は、「落札手続き後に支払い可能になった日」の翌日末まで。
1.買主は、配送事故等による未着(原因不明でも)、商品欠陥等でもその危険を負担し、
発送後7日までに受取連絡・入金する。
買主は入金後に配送業者へ補償申請し、売主に異議申立しない。
2.特約に違反した場合、買主は損害賠償として金20万円を売主に支払う。
(強制執行の口座調査費用・経費など)
争訟は全て市川簡裁か千葉地裁を合意管轄とする。
購入日の翌日から履行遅滞とし、
年14.6%の割合による遅延損害金を、買主は売主に支払う。
3.買主は、サイト経由で支払っても支払済みとの主張や抗弁はできない。
7.危険負担について以下の特約を定める。民法567条・民法536条の危険の移転時期を、
出品者が商品を運送業者に引き渡した時点(ポスト投函などを含む)とし
それ以降は買主に危険が移転する。
商品を運送業者に引き渡した後に
当事者双方の責めに帰することができない事由(配送事故等)
により滅失・毀損したときは、債権者(買主)は、履行追完の請求等および解除をできず
買主は代金の支払を拒むことができない。
(2026/3/24 13:55 更新)